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インボイス制度をわかりやすく解説!適格請求書発行事業者とは?【税金】

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インボイス制度をわかりやすく解説!適格請求書発行事業者とは?

令和5年(2023年)10月1日から「消費税」の計算と納税に大きな影響を与える、インボイス制度が始まります。インボイス制度とは何か解説していきたいと思います。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。国に申請し登録された事業者のみが、所定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」の発行が認められます。消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)を保存することにより仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度のスタートはいつから?申請スケジュールは?

インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。

インボイスの登録事業者になるための申請は、令和3年10月から開始、制度が始まる令和5年10月1日までに登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに申請することが必要です。

インボイス制度・・・そもそも消費税の計算式は?

簡単な式にしますと、以下の2パターンに分かれます。

① 原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%)

② 簡易課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(みなし仕入率))×10%

※簡易課税方式は、税込売上高5,000万円までです。

だれが影響するのか?どのような影響があるのか?

インボイス制度が始まると、売り手(請求書を発行する事業者)と買い手(請求書を入手し保存する事業者)、双方に影響がある可能性があります。

買い手から考えてみたいと思います。

買い手である消費税の「原則課税」方式の事業者は、免税事業者からの仕入がある場合には消費税の負担が増加する可能性があります。

まず、前提として、令和5年10月1日から消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)からのみ消費税を引くことができます。影響を与える部分は、上記の消費税の計算式では、「原則課税」方式の「課税仕入」の部分です。

① 原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入←ココ(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%)

適格請求書(インボイス)がないと消費税を引くことができなくなるため、消費税の負担が従来より大きくなります。

そのため、買い手である消費税の「原則課税」方式の事業者は、①適格請求書(インボイス)発行事業者からの仕入れを増やす、または、適格請求書発行事業者なってもらう、②免税事業者である取引先との単価交渉を段階的に行う、③免税事業者である取引先と良好な関係であれば消費税を負担するなどの検討を行う必要があります。

ただし、消費税の「簡易課税」方式の事業者は、売上の消費税から仕入れの消費税を計算するため買い手としては影響はないと言えます。

売り手について考えてみたいと思います。

売り手である消費税の免税事業者は、課税事業者(=適格請求書(インボイス)発行事業者)になり消費税を負担することになる可能性があります。

免税事業者のままでは、適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、事業者の判断や買い手の要請により、課税事業者になり適格請求書(インボイス)を発行する必要性が出てきます。課税事業者になるということは、消費税を納めるということになります。

今まで、売上高1千万円以下の事業者や開業・新設法人は、消費税が免税されていましたが、取引先によってはあえて課税事業者となり消費税を納税する必要性も出てきます。

取引先が一般の顧客や簡易課税方式の事業者のみである場合には、買い手にとっても影響はないため引き続き売り手は免税事業者のままでも影響は基本的にないと考えます。

パターン別に、数値にして図式化してみると?

パターン別に、数値にして図式化してみました。

単純化し、売り手は、買い手に2,200円(うち消費税200円)のものを売ったとします。売り手は、買い手への売上2,200円(うち消費税200円)のみ、仕入はなし、買い手の売上は、3,300円(うち消費税300円)と仕入は売り手からの2,200円(うち消費税300円)のみとします。

パターン
買い手/売り手
計算式
納税額
作成中

インボイス制度について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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不動産賃貸業における事業的規模とは?65万円の控除【税金】

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不動産賃貸業における事業的規模とは?

不動産賃貸業において、事業的規模になると65万円の控除が受けられます。必要な要件や手続きを見ていきましょう。

事業的規模かどうかの判定

原則としては、事業として営まれているかどうか実質的に判断しますが、以下の基準も適用できます。

アパート 10室以上

家屋 5棟以上

駐車場 5台で1室換算

組合せでも事業的規模として認められます。空室だとしても、継続的に募集していれば、事業的規模として認められる可能性があります。

例 アパート 4室、家屋 1棟、駐車場 10台

事業的規模であることのメリット

建物を取壊した場合に損失がある場合には、全額を必要経費に算入することができる
賃貸料等の回収不能による貸倒損失を必要経費に算入することができる
青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除について認められる
青色申告の場合には青色申告特別控除により、65万円(複式簿記+電子申告)の控除が受けられる

事業的規模であることのデメリット

事業税がかかる

青色申告専従者がいる場合、金額により配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなることがあり、税務上の手続きが増える

必要な手続

個人事業主でしたら、国、都道府県(必要に応じて市町村)に開業届(事業開始届)を提出します。

不動産賃貸業の税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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遺留分とは?すべて相続できない(準備中)【相続・事業承継】

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遺留分とは?金額は?

相続や事業承継で問題となる遺留分について、見ていきましょう。

コンテンツ

遺留分とは?

遺留分の範囲

遺留分の範囲(民法 第千四十四条)

1 相続開始前の一年間にしたもの
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)

相続人に適用

2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)

第三者に適用

1 相続開始前の一年間にしたものに限り
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)

遺留分対策

遺留分侵害額請求権の行使が行われた場合の税金

遺留分侵害額の「支払義務者」における取扱い 相続税の更生の請求

「遺留分権利者」における取扱い

①相続税の申告書を提出していた、または、決定を受けていた場合 更正の請求があるまでは、修正申告書を提出

②相続税の期限内申告書を提出していなかった場合 期限後申告書を提出

遺留分対策

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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資金繰り対策(財産編)【資金繰り】

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決算書で見る資金繰り対策(貸借対照表)

決算書を見ながら、資金繰り改善策について、考えたいと思います。

決算書の種類は?

会社の売上や費用の営業成績を示す損益計算書、会社の保有する資産や負債の財政状態を見る貸借対照表、会社の出資や利益の動きや累積額を示す株主資本等変動計算書があります。今回は、貸借対照表についてみていきます。

貸借対照表の見方

会社の保有する資産、負債、純資産などの財政状態を見る貸借対照表について、項目を見ていきましょう。

右と左の合計が均衡しているためバランスシートと呼ばれます。

借方
金額
貸方
金額
資産
100,000
負債
80,000
純資産
20,000

資産とは、預金、売掛金、商品、固定資産のように、会社が保有している金額的に価値のある財産や権利のことをいいます。
負債とは、未払金や借入会のように、会社が将来金銭などにより引き渡さなければならない義務のことをいいます。
純資産とは、資産から負債を差し引いたもので、資本金や利益剰余金から構成されます。

借方
金額
貸方
金額
現金預金
10,000
買掛金
5,000
売掛金
20,000
未払金
10,000
商品(棚卸資産)
10,000
借入金
30,000
建物
10,000
未払法人税等
10,000
機械装置・車両
14,000
退職給付引当金
5,000
土地
25,000
資本金
1,000
ソフトウェア
10,000
準備金
100
敷金・保証金
1,000
剰余金
38,900

貸借対照表における資金繰り改善のポイント

勘定科目
金額
内容
現金預金
10,000
保有資金を増加させ事業継続性を担保、資金ショートを防止、キャッシュを生み出す投資資金を確保する
売掛金
20,000
回収を早める、貸し倒れリスクを防止する・備える、ファクタリングを利用する
商品(棚卸資産)
10,000
過剰在庫を持たない、不良在庫を処分する
建物
10,000
遊休資産を売却する、回収見込みのある投資をする
機械装置・車両
14,000
遊休資産を売却する、回収見込みのある投資をする、リースを検討する
土地
25,000
遊休不動産を売却する、回収見込みのある投資をする
ソフトウェア
10,000
売上増加につながる、販管費を下げる投資をする
敷金・保証金
1,000
権利の売却、退店
買掛金
5,000
支払いのタイミングを遅らせる
未払金
10,000
支払いのタイミングを遅らせる
借入金
30,000
運転資金を調達する、設備資金を調達する、返済計画を立て継続的に返済を行う
未払法人税等
10,000
税制度を有効に活用する
退職給付引当金
5,000
適正な積立金額にする
資本金
1,000
増資を検討する
準備金
100
増資・積立を検討する
剰余金
38,900
継続的な利益を生み出す

資金繰り改善や自社の決算書の見方について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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自社にも株式の評価があるの?【財産評価】

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自社にも株式の評価があるの?

株式会社なら株式の評価があります。証券取引所においては、上場会社には、株価がついていますが、証券取引所に上場していない株式会社については、市場による株価がないため取引相場のない株式として評価されます。

会社の売買、株式の売買、相続や贈与などで参照、または使用される税務上の株式の評価方法についてみていきます。

コンテンツ

大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分かれる

上場会社以外の株式会社は、取引相場のない株式として、大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分けて評価を行います。

原則的評価方式は、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により、

大会社、中会社、小会社

に分けて評価を行います。

大会社 類似業種比準方式により評価

類似業種比準方式は、類似業種の株価をもとに、評価する会社の一株当たりの「配当金額」「利益金額」及び「純資産価額」の三つで比準して評価

小会社 純資産価額方式によって評価

純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価

中会社 大会社と小会社の評価方法を併用して評価
同族株主以外の株主 配当還元方式で評価

配当還元方式は、配当金額を、一定の利率(10%)で還元して株式の価額を評価

 

まとめ

会社区分
評価方式
評価要素
大会社
類似業種比準方式
配当金額、利益金額、純資産価額
中会社
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
配当金額、利益金額、純資産価額
小会社
純資産価額方式
純資産価額
同族株主以外の株主等
配当還元方式
配当金額

応用編

会社区分
評価方式
評価要素
比準要素数1の会社
純資産価額方式
純資産価額
株式等保有特定会社
純資産価額方式
純資産価額
土地保有特定会社
純資産価額方式
純資産価額
開業後3年未満の会社等
純資産価額方式
純資産価額
開業前又は休業中の会社の株式
純資産価額方式
純資産価額
清算中の会社の株式
清算分配見込額により評価
残余財産見込額
同族株主以外の株主等(上記4区分)
配当還元方式
配当金額
比準要素数1の会社

類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社

株式等保有特定会社

株式等の保有割合が一定の割合以上の会社の株式

土地保有特定会社

土地等の保有割合(総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社の株式

開業後3年未満の会社等

課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の直前期末の比準要素がいずれもゼロである会社

株式評価について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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資金繰り対策(損益編)【資金繰り】

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決算書で見る資金繰り対策(損益計算書)

決算書を見ながら、資金繰り改善策について、考えたいと思います。

決算書の種類は?

会社の売上や費用の営業成績を示す損益計算書、会社の保有する資産や負債の財政状態を見る貸借対照表、会社の出資や利益の動きや累積額を示す株主資本等変動計算書があります。今回は、損益計算書についてみていきます。

損益計算書の見方

会社の売上や費用の営業成績を示す損益計算書について、項目を見ていきましょう。

勘定科目
金額
内容
売上高
100,000
本業の売上
売上原価
35,000
売上に対応する原価・コスト
売上総利益
65,000
本業の利益
販売費及び一般管理費
40,000
売上を上げるための間接的なコスト
営業外収益
2,000
本業以外の収益
営業外費用
1,500
本業以外のコスト
経常利益
40,500
本業と経常的な活動による利益
特別利益
1,000
土地売却などによる臨時的な利益
特別損失
3,000
土地売却などによる臨時的な損失
税引前利益
38,500
経常利益から特別損益を控除した利益
法人税等
9,000
会社の利益にかかる法人税など
当期純利益
29,500
最終的な会社の利益

損益計算書における資金繰り改善のポイント

そもそも、収支を毎月把握しているか、費用構造を理解できているかが重要です。そのうえで、資金繰りを改善(長期的には利益体質にする)するための対策を見ていきましょう。

勘定科目
金額
内容
売上高
100,000
売上を上げる施策を実行する、原価率の低いサービスを提供する、回収時期を早める、前受金をもらう
売上原価
35,000
材料や仕入を見直す、在庫を減らす、支払を遅らせる、品質の良いものを仕入れ売上を上げる
売上総利益
65,000
販売費及び一般管理費
40,000
各種費用を見直す、支払のタイミングを遅らせる、過大な投資を見直す、貸倒損失に備えるリスク管理を行う
営業外収益
2,000
副産物の売却、補助金や助成金の活用を検討する
営業外費用
1,500
支払利息を抑える
経常利益
40,500
特別利益
1,000
遊休資産の売却を行う
特別損失
3,000
災害などのリスクに備える、減損損失前に資産の売却を検討し、早期回収を行う
税引前利益
38,500
法人税等
9,000
税制度を有効に活用する
当期純利益
29,500

資金繰り改善や自社の決算書の見方について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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資金繰り対策一覧【資金繰り】

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資金繰り対策一覧(準備中)

資金繰り改善策について、考えたいと思います。

コンテンツ

資金繰り対策を行う上での考え方

資金繰りとは、現金預金ベースの収入-支出の状況です。

資金繰りの改善を行う前に

収支を毎月把握しているか

費用構造を理解できているか

法人編

減税編

旅費交通費規程を作成する

消費税の税抜き処理を行う

退職金規程を作成する

領収書などを紛失したときには、会計伝票を作成する

社宅規程(役員、従業員)を作成する

赤字から黒字になる場合には、繰越欠損金制度を利用する

繰戻還付金制度を利用する

共済制度への加入

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、固定資産税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、固定資産税)

法人加入、生命保険に入る

資本金を1,000万円以下にする

会社設立前の領収書を集めておく

特別控除を受ける

役員報酬を見直して、法人税と所得税の税額とバランスを検討

グループ会社で黒字と赤字がある場合には、グループ通算制度を検討する

所得拡大促進税制の適用を受ける

福利厚生費(規程)の検討

契約書を電子化、または、写しを作成し、印紙税を節税

消費税の簡易課税制度を検討する

寄付金の損金不算入制度を利用する

資本金を1億円以下にする

法人加入所得税額控除を利用する

新設会社、分社化を検討する

社用車の検討

外注による消費税の検討

リース資産の検討

繰延編

減価償却の特別償却を行う

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、法人税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、法人税)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(20万円以上30万円未満、法人税)

減価償却の任意償却を行う

未払費用、未払金を計上する

貸倒引当金を計上する

決算賞与を支給する

貸倒損失を計上する

棚卸資産評価損を計上する

経営セーフティ共済に加入する

有価証券評価損を計上する

売上、仕入計上基準(経理規程)を見直す

消耗品など購入タイミングを見直す(貯蔵品、役務提供を受けない、棚卸資産になるものは除く)

保険の短期前払費用の費用化

注意編

遊休資産を除却する

償却資産税の免税点150万円以上に注意

役員賞与を支給する場合には事前確定届出給与の届出を行う

法人税、住民税、事業税を支払わないと、税金が追加でかかる

売上高が1,000万円を超えると2年後課税事業者になる

会社設立時に、資本金1,000万円未満にする

会社設立6か月以内に、売上1,000万円を超えると課税事業者になる

会社設立6か月以内に、給与1,000万円を超えると課税事業者になる

棚卸資産に注意、売上-仕入=利益ではない

中古資産を購入し、減価償却費を計上する

交際費を800万円に抑える

個人事業主編

減税編

青色申告の承認申請を行う

青色申告の専従者給与の適用を行う

白色申告の専従者控除の適用を行う

国民年金基金(年金)に入る

共済制度への加入

小規模企業共済に入る

消費税の税抜き処理を行う

所得が増大し法人化を検討する

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、固定資産税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、固定資産税)

売上が1,000万円を超えて、伸びていくと想定する場合、法人化を検討する

開業前の領収書を集めておく

特別控除を受ける

福利厚生費(規程)の検討

契約書を電子化、または、写しを作成し、印紙税を節税

家事按分を適切に行う

消費税の簡易課税制度を検討する

リース資産の検討

外注による消費税の検討

繰延編

減価償却の特別償却を行う

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、所得税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、所得税)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(20万円以上30万円未満、所得税)

遊休資産を除却する

未払費用、未払金を計上する

貸倒引当金を計上する

貸倒損失を計上する

遊休資産を除却する

棚卸資産評価損を計上する

経営セーフティ共済に加入する

中古資産を購入し、減価償却費を計上する

消耗品など購入タイミングを見直す(貯蔵品、役務提供を受けない、棚卸資産になるものは除く)

保険の短期前払費用の費用化

注意編

国民年金(年金)を払わないと社会保険料控除が受けられません

売上高が1,000万円を超えると2年後課税事業者になる

償却資産税の免税点150万円以上に注意

所得税、住民税、事業税を支払わないと、税金が追加でかかる

開業して、1月1日~6月30日の6か月の間に、売上1,000万円を超えると課税事業者になる

所得税、住民税を支払わないと、税金が追加でかかる

開業して、1月1日~6月30日の6か月の間に、給与1,000万円を超えると課税事業者になる

棚卸資産に注意、売上-仕入=利益ではない

交際費を800万円に抑える

個人編

減税編

国民年金付加年金(年金)に入る

ふるさと納税を行う

配偶者特別控除を適用する

生命保険に入る

配偶者の所得を抑え、所得税・住民税、社会保険料の負担を抑える

個人年金に入る

住宅ローン控除を受ける

介護保険に入る

医療費控除を受ける

セルフメディケーション税制の適用を受ける

災害損失控除を受ける

雑損控除を受ける

損益通算制度を利用する

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土地評価の減額要因はいくつ?【財産評価】

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土地評価の減額要因↘はいくつある?

土地評価の減額要因についてみていきましょう。

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土地の評価が下がる要因を「簡単」に表現すると?

自分の土地の上に、他人の建物が建っている(貸宅地)。

自分の土地と自分の建物に、他人が住んでいる(賃貸)(貸家建付地)。

建物が建てられる土地ではなく、農地などである(倍率地域)。

土地の奥行きが長い(奥行価格補正)。

土地の道路の接している部分より奥行きの割合が高い(奥行長大補正)。

土地が都市計画道路予定地の区画内になる(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)。

土地に面している道路が狭い(間口狭小補正)。

土地が車道に面していて、建物を建てるのに、車道より後退する必要がある(セットバックを必要とする宅地の評価)。

土地が路線価の設定されていない道路に面しているいる(私道に沿接する宅地の評価)。

土地に私道がある(私道の評価)。

土地がゆがんでいる、正方形、長方形ではない(不整形地補正)。

土地に傾斜がある、土地の一部に傾斜がある(30度以上~、がけ地補正)。

土地が道路に接していない(無道路地の評価)。

土地が農地等で宅地にするのに造成費用が掛かる(宅地批准方式)。

土地が道路より低く、付近の土地より高低差のあるもの(利用価値が著しく低下している宅地)。

土地に凹凸があり、ゆがんでいる(利用価値が著しく低下している宅地)。

土地が電車が通りにあり、振動や騒音がある、日照が悪い(利用価値が著しく低下している宅地)。

土地のうえに高圧線やトンネルがある(利用価値が著しく低下している宅地)。

土砂災害が発生したことがある(特別警戒区域補正)。

土地が商業地域と住宅地域が混在している(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)。

隣地に建物の立てられる限度(容積率)を移転した土地がある(余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価)。

土地が大規模な工業用地である(20万平方メートル以上、大規模工場用地の評価)。

土地が公共投資により宅地の造成中である(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)。

土地が造成中である(造成中の宅地の評価)。

土地が農業用施設用地である(農業用施設用地の評価)。

国の文化財等により指定されている構造物が土地にある(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)。

土地が広い(三大都市圏 500㎡、それ以外の地域 1,000㎡、地積規模の大きな宅地の評価)。

相続時に、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等がある(小規模宅地の特例)。

相続時に、事業用の宅地等がある(小規模宅地の特例)。

相続時に、不動産賃貸を行っていて、貸付事業用の宅地等がある(小規模宅地の特例)。

土地・建物に関する権利がある(借地権、定期借地権、区分地上権、土地権利が競合、貸家建付借地権、転貸借地権、転借権、借家人の有する宅地等に対する権利)

その他~coming soon

土地の評価が上がる場合もある↗

土地の正面と側面に道路がある(側方路線影響加算)

土地の正面と裏面に道路ある(二方路線影響加算)

土地の三方、四方に道路ある(三方又は四方路線影響加算)

相続、贈与や土地等の譲渡について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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土地評価の種類はいくつ?【財産評価】

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土地評価の種類はいくつ?

土地評価にも地域や形態によっていくつもの種類があります。

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大きく「路線価方式」と「倍率方式」に分かれる

都市部や住宅地は主に「路線価方式」

路線価方式は、都市部など路線価が定められている地域の評価方法で、路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。例えば、路線価72千円で、100平方メートルの土地の場合、土地の評価額は、720万円です。

郊外は主に「路線価方式」

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、倍率1.1倍の土地の場合、土地の評価額は、1,100万円です。

さらに「宅地」と「宅地以外の土地」に分けて評価

「宅地」は、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価。

「宅地以外の土地」である、田、畑、山林、原野、雑種地等は、宅地比準方式と倍率方式のどちらかで評価。宅地比準方式とは、1㎡あたりの宅地路線価から宅地に転用するための造成費に相当する金額を控除した金額に、地積を乗じて計算した金額により評価。

路線価による評価額=1㎡あたりの路線価×地籍

計算例 宅地 1㎡あたりの路線価70千円×地籍100㎡=700万円

宅地比準方式による評価額=(1㎡あたりの路線価−1㎡あたりの宅地造成費)×地籍

計算例 市街地農地 (1㎡あたりの宅地路線価70千円−1㎡あたりの宅地造成費4千円)×地籍100㎡=660万円

倍率方式による評価額=固定資産税評価額×評価倍率

計算例 農地 固定資産税評価額1,000万円×評価倍率1.5=1,500万円

一般的には、路線価方式>宅地批准方式>倍率方式

相続、贈与や土地等の譲渡について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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相続税はいくら?簡単な計算【相続】

札幌の税理士・公認会計士
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相続税はいくらかかるのか?簡単な計算例

相続税の計算式と税率を見ていきましょう。

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遺産総額を計算する

相続税は、土地、建物、現金預金などの遺産総額が、基礎控除額3,000万円+法定相続人の数×600万円以上からかかります。

法定相続人2人の場合

現金・預金・株式 5,000万円
土地 7,000万円
建物 2,000万円
生命保険金(入金額2,000万円−500万円×2) 1,000万円
総遺産額 1億5,000万円

借入金 △ 1,500万円
葬儀費用 △ 500万円

遺産総額 13,000万円

課税遺産総額(遺産総額-基礎控除額)を計算する

遺産総額から基礎控除額(基礎控除額3,000万円+法定相続人の数 2人×600万円=4,200万円

を引いたものが課税遺産総額になります。

遺産総額 13,000万円-基礎控除額 4,200万円 = 8,800万円

課税遺産総額を法定相続分で分割

長男 8,800 万円 × 1/2 = 4,400万円
長女 8,800 万円 × 1/2 = 4,400万円

相続税の総額の計算

長男 4,400万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 680万円
長女 4,400万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 680万円

相続税の総額 1.360万円

法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

各人の納税額の計算

各人の相続税額
長男 1,360万円 × 60% = 816万円
長女 1,360万円 × 30% = 544万円

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。