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正攻法!税金対策一覧

正攻法!税金対策一覧(準備中)

節税の方法には、大きく2つがあります。
①税金そのものを減額する効果があるものと
②税金の支払時期を遅らせる
ものがあります。
各項目の詳細は順次更新していきたいと思います。税金を減額する効果があるものを「減税編」、税金の支払う時期を遅らせるものを「繰延編」、その他税金において注意すべきものを「注意編」としました。

コンテンツ

税金対策を行う上での考え方

経費にできるかできないか、グレーゾーンとなる取引があると思いますが、その取引を経費にできるかできないか考えるよりも、基本的な税金対策を行えばもしかしたら、節税になることがあるかもしれません。それでは見ていきましょう。

法人編

減税編

青色申告の承認申請を行う

小規模企業共済に入る

旅費交通費規程を作成する

消費税の税抜き処理を行う

退職金規程を作成する

領収書などを紛失したときには、会計伝票を作成する

社宅規程(役員、従業員)を作成する

赤字から黒字になる場合には、繰越欠損金制度を利用する

繰戻還付金制度を利用する

共済制度への加入

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、固定資産税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、固定資産税)

法人加入、生命保険に入る

資本金を1,000万円以下にする

会社設立前の領収書を集めておく

特別控除を受ける

役員報酬を見直して、法人税と所得税の税額とバランスを検討

グループ会社で黒字と赤字がある場合には、グループ通算制度を検討する

所得拡大促進税制の適用を受ける

福利厚生費(規程)の検討

契約書を電子化、または、写しを作成し、印紙税を節税

消費税の簡易課税制度を検討する

寄付金の損金不算入制度を利用する

資本金を1億円以下にする

法人加入所得税額控除を利用する

新設会社、分社化を検討する

社用車の検討

外注による消費税の検討

リース資産の検討

繰延編

減価償却の特別償却を行う

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、法人税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、法人税)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(20万円以上30万円未満、法人税)

減価償却の任意償却を行う

未払費用、未払金を計上する

貸倒引当金を計上する

決算賞与を支給する

貸倒損失を計上する

棚卸資産評価損を計上する

経営セーフティ共済に加入する

有価証券評価損を計上する

売上、仕入計上基準(経理規程)を見直す

消耗品など購入タイミングを見直す(貯蔵品、役務提供を受けない、棚卸資産になるものは除く)

保険の短期前払費用の費用化

注意編

遊休資産を除却する

償却資産税の免税点150万円以上に注意

役員賞与を支給する場合には事前確定届出給与の届出を行う

法人税、住民税、事業税を支払わないと、税金が追加でかかる

売上高が1,000万円を超えると2年後課税事業者になる

会社設立時に、資本金1,000万円未満にする

会社設立6か月以内に、売上1,000万円を超えると課税事業者になる

会社設立6か月以内に、給与1,000万円を超えると課税事業者になる

棚卸資産に注意、売上-仕入=利益ではない

中古資産を購入し、減価償却費を計上する

交際費を800万円に抑える

個人事業主編

減税編

青色申告の承認申請を行う

青色申告の専従者給与の適用を行う

白色申告の専従者控除の適用を行う

国民年金基金(年金)に入る

共済制度への加入

小規模企業共済に入る

消費税の税抜き処理を行う

所得が増大し法人化を検討する

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、固定資産税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、固定資産税)

売上が1,000万円を超えて、伸びていくと想定する場合、法人化を検討する

開業前の領収書を集めておく

特別控除を受ける

福利厚生費(規程)の検討

契約書を電子化、または、写しを作成し、印紙税を節税

家事按分を適切に行う

消費税の簡易課税制度を検討する

リース資産の検討

外注による消費税の検討

繰延編

減価償却の特別償却を行う

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、所得税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、所得税)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(20万円以上30万円未満、所得税)

遊休資産を除却する

未払費用、未払金を計上する

貸倒引当金を計上する

貸倒損失を計上する

棚卸資産評価損を計上する

経営セーフティ共済に加入する

中古資産を購入し、減価償却費を計上する

消耗品など購入タイミングを見直す(貯蔵品、役務提供を受けない、棚卸資産になるものは除く)

保険の短期前払費用の費用化

注意編

1年間の売上高が1,000万円を超えると2年後課税事業者になる

償却資産税の免税点150万円以上に注意

所得税、住民税、事業税を支払わないと、税金が追加でかかる

開業して、1月1日~6月30日の6か月の間に、売上1,000万円を超えると課税事業者になる

開業して、1月1日~6月30日の6か月の間に、給与1,000万円を超えると課税事業者になる

棚卸資産に注意、売上-仕入=利益ではない

個人編

減税編

国民年金付加年金(年金)に入る

ふるさと納税を行う

配偶者特別控除を適用する

生命保険に入る

配偶者の所得を抑え、所得税・住民税、社会保険料の負担を抑える

個人年金に入る

住宅ローン控除を受ける

介護保険に入る

医療費控除を受ける

セルフメディケーション税制の適用を受ける

災害損失控除を受ける

雑損控除を受ける

損益通算制度を利用する

注意編

所得税、住民税を支払わないと、税金が追加でかかる

国民年金(年金)を払わないと社会保険料控除が受けられない

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Googleマイビジネスを活用してみよう!

Google マイビジネスとは?

Googleで会社や屋号を検索すると、パソコンでは右に、スマートフォンでは下に、会社案内や地図が表示されます。会社案内を表示するためには、Googleマイビジネスに登録が必要です!

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Googleマイビジネスの活用

Googleマイビジネスを活用すると

① お客様に、事業の内容や場所を知ってもらえる。
② 実店舗で営業している場合には、定期的に更新することで、新しい商品やサービスを知ってもらうことができ、集客につながる。
③ 無料で利用できる。

というメリットがあります。ただし、自由に口コミ投稿ができるため注意が必要です。
それでは、大まかな登録の流れを見ていきましょう!

Googleマイビジネスへの登録

① 事前にGoogleへの登録が必要です。
② 「Googleマイビジネス」を検索して上記の画面に入ります。
③ ビジネス情報を登録していきます。

Googleよりオーナー確認

① オーナー確認のため、Googleより確認コードが記載された封書が送られてきます。
② 確認コードを管理画面で登録しオーナー確認が完了し、登録完了です!
③ さらに、詳細な登録情報を入力してビジネスに活用していきましょう。

以上、Googleマイビジネスの簡単な登録までの流れでした。

Googleマイビジネスに登録して、お客様に会社や事業の内容を知ってもらい、事業に役立てましょう。

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【起業】SONY StartDash

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SONY StartDash の紹介!

起業、創業したい、新しい商品やビジネスを始めたい場合には、SONYが提供しているStartDashが役に立つかもしれません。

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SONY StartDash とは?

事業化支援アプリです。無料なので登録すれば利用できます。


ステップにもとづいて事業計画書を作成

起業するには?何が必要かということについて、順番を踏んでアイデアを固めていくことができます。実際の中を参考に見てみます。

次回は、詳細についてみていきたいと思います。

以上、SONY StartDashの紹介でした。当事務所でも、起業や新規ビジネスで方でご興味がある方には、SONY StartDashのご紹介や運用をしていきます。


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Elementorの機能紹介【IT】

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  • インボイス制度をわかりやすく解説!適格請求書発行事業者とは?【税金】

    札幌の税理士・公認会計士 J.START 会計事務所 インボイス制度をわかりやすく解説!適格請求書発行事業者とは? 令和5年(2023年)10月1日から「消費税」の計算と納税に大きな影響を与える、インボイス制度が始まります。インボイス制度とは何か解説していきたいと思います。 インボイス制度とは? インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。国に申請し登録された事業者のみが、所定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」の発行が認められます。消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)を保存することにより仕入税額控除を受けることができます。 インボイス制度のスタートはいつから?申請スケジュールは? インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。 インボイスの登録事業者になるための申請は、令和3年10月から開始、制度が始まる令和5年10月1日までに登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに申請することが必要です。 インボイス制度・・・そもそも消費税の計算式は? 簡単な式にしますと、以下の2パターンに分かれます。 ① 原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%) ② 簡易課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(みなし仕入率))×10% ※簡易課税方式は、税込売上高5,000万円までです。 だれが影響するのか?どのような影響があるのか? インボイス制度が始まると、売り手(請求書を発行する事業者)と買い手(請求書を入手し保存する事業者)、双方に影響がある可能性があります。 買い手から考えてみたいと思います。 買い手である消費税の「原則課税」方式の事業者は、免税事業者からの仕入がある場合には消費税の負担が増加する可能性があります。 まず、前提として、令和5年10月1日から消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)からのみ消費税を引くことができます。影響を与える部分は、上記の消費税の計算式では、「原則課税」方式の「課税仕入」の部分です。 ① 原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入←ココ(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%) 適格請求書(インボイス)がないと消費税を引くことができなくなるため、消費税の負担が従来より大きくなります。 そのため、買い手である消費税の「原則課税」方式の事業者は、①適格請求書(インボイス)発行事業者からの仕入れを増やす、または、適格請求書発行事業者なってもらう、②免税事業者である取引先との単価交渉を段階的に行う、③免税事業者である取引先と良好な関係であれば消費税を負担するなどの検討を行う必要があります。 ただし、消費税の「簡易課税」方式の事業者は、売上の消費税から仕入れの消費税を計算するため買い手としては影響はないと言えます。 売り手について考えてみたいと思います。 売り手である消費税の免税事業者は、課税事業者(=適格請求書(インボイス)発行事業者)になり消費税を負担することになる可能性があります。 免税事業者のままでは、適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、事業者の判断や買い手の要請により、課税事業者になり適格請求書(インボイス)を発行する必要性が出てきます。課税事業者になるということは、消費税を納めるということになります。 今まで、売上高1千万円以下の事業者や開業・新設法人は、消費税が免税されていましたが、取引先によってはあえて課税事業者となり消費税を納税する必要性も出てきます。 取引先が一般の顧客や簡易課税方式の事業者のみである場合には、買い手にとっても影響はないため引き続き売り手は免税事業者のままでも影響は基本的にないと考えます。 パターン別に、数値にして図式化してみると? パターン別に、数値にして図式化してみました。 単純化し、売り手は、買い手に2,200円(うち消費税200円)のものを売ったとします。売り手は、買い手への売上2,200円(うち消費税200円)のみ、仕入はなし、買い手の売上は、3,300円(うち消費税300円)と仕入は売り手からの2,200円(うち消費税300円)のみとします。 パターン 買い手/売り手 計算式 納税額 ① 作成中 インボイス制度について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。 お問い合わせ
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