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遺留分とは?金額は?
相続や事業承継で問題となる遺留分について、見ていきましょう。
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遺留分とは?
遺留分の範囲
遺留分の範囲(民法 第千四十四条)
1 相続開始前の一年間にしたもの
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)
相続人に適用
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)
第三者に適用
1 相続開始前の一年間にしたものに限り
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)
遺留分対策
遺留分侵害額請求権の行使が行われた場合の税金
遺留分侵害額の「支払義務者」における取扱い 相続税の更生の請求
「遺留分権利者」における取扱い
①相続税の申告書を提出していた、または、決定を受けていた場合 更正の請求があるまでは、修正申告書を提出
②相続税の期限内申告書を提出していなかった場合 期限後申告書を提出
遺留分対策
相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。