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遺留分とは?すべて相続できない(準備中)【相続・事業承継】

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遺留分とは?金額は?

相続や事業承継で問題となる遺留分について、見ていきましょう。

コンテンツ

遺留分とは?

遺留分の範囲

遺留分の範囲(民法 第千四十四条)

1 相続開始前の一年間にしたもの
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)

相続人に適用

2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)

第三者に適用

1 相続開始前の一年間にしたものに限り
2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与
4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす)

遺留分対策

遺留分侵害額請求権の行使が行われた場合の税金

遺留分侵害額の「支払義務者」における取扱い 相続税の更生の請求

「遺留分権利者」における取扱い

①相続税の申告書を提出していた、または、決定を受けていた場合 更正の請求があるまでは、修正申告書を提出

②相続税の期限内申告書を提出していなかった場合 期限後申告書を提出

遺留分対策

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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自社にも株式の評価があるの?【財産評価】

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自社にも株式の評価があるの?

株式会社なら株式の評価があります。証券取引所においては、上場会社には、株価がついていますが、証券取引所に上場していない株式会社については、市場による株価がないため取引相場のない株式として評価されます。

会社の売買、株式の売買、相続や贈与などで参照、または使用される税務上の株式の評価方法についてみていきます。

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大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分かれる

上場会社以外の株式会社は、取引相場のない株式として、大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分けて評価を行います。

原則的評価方式は、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により、

大会社、中会社、小会社

に分けて評価を行います。

大会社 類似業種比準方式により評価

類似業種比準方式は、類似業種の株価をもとに、評価する会社の一株当たりの「配当金額」「利益金額」及び「純資産価額」の三つで比準して評価

小会社 純資産価額方式によって評価

純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価

中会社 大会社と小会社の評価方法を併用して評価
同族株主以外の株主 配当還元方式で評価

配当還元方式は、配当金額を、一定の利率(10%)で還元して株式の価額を評価

 

まとめ

会社区分
評価方式
評価要素
大会社
類似業種比準方式
配当金額、利益金額、純資産価額
中会社
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
配当金額、利益金額、純資産価額
小会社
純資産価額方式
純資産価額
同族株主以外の株主等
配当還元方式
配当金額

応用編

会社区分
評価方式
評価要素
比準要素数1の会社
純資産価額方式
純資産価額
株式等保有特定会社
純資産価額方式
純資産価額
土地保有特定会社
純資産価額方式
純資産価額
開業後3年未満の会社等
純資産価額方式
純資産価額
開業前又は休業中の会社の株式
純資産価額方式
純資産価額
清算中の会社の株式
清算分配見込額により評価
残余財産見込額
同族株主以外の株主等(上記4区分)
配当還元方式
配当金額
比準要素数1の会社

類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社

株式等保有特定会社

株式等の保有割合が一定の割合以上の会社の株式

土地保有特定会社

土地等の保有割合(総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社の株式

開業後3年未満の会社等

課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の直前期末の比準要素がいずれもゼロである会社

株式評価について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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土地評価の減額要因はいくつ?【財産評価】

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土地評価の減額要因↘はいくつある?

土地評価の減額要因についてみていきましょう。

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土地の評価が下がる要因を「簡単」に表現すると?

自分の土地の上に、他人の建物が建っている(貸宅地)。

自分の土地と自分の建物に、他人が住んでいる(賃貸)(貸家建付地)。

建物が建てられる土地ではなく、農地などである(倍率地域)。

土地の奥行きが長い(奥行価格補正)。

土地の道路の接している部分より奥行きの割合が高い(奥行長大補正)。

土地が都市計画道路予定地の区画内になる(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)。

土地に面している道路が狭い(間口狭小補正)。

土地が車道に面していて、建物を建てるのに、車道より後退する必要がある(セットバックを必要とする宅地の評価)。

土地が路線価の設定されていない道路に面しているいる(私道に沿接する宅地の評価)。

土地に私道がある(私道の評価)。

土地がゆがんでいる、正方形、長方形ではない(不整形地補正)。

土地に傾斜がある、土地の一部に傾斜がある(30度以上~、がけ地補正)。

土地が道路に接していない(無道路地の評価)。

土地が農地等で宅地にするのに造成費用が掛かる(宅地批准方式)。

土地が道路より低く、付近の土地より高低差のあるもの(利用価値が著しく低下している宅地)。

土地に凹凸があり、ゆがんでいる(利用価値が著しく低下している宅地)。

土地が電車が通りにあり、振動や騒音がある、日照が悪い(利用価値が著しく低下している宅地)。

土地のうえに高圧線やトンネルがある(利用価値が著しく低下している宅地)。

土砂災害が発生したことがある(特別警戒区域補正)。

土地が商業地域と住宅地域が混在している(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)。

隣地に建物の立てられる限度(容積率)を移転した土地がある(余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価)。

土地が大規模な工業用地である(20万平方メートル以上、大規模工場用地の評価)。

土地が公共投資により宅地の造成中である(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)。

土地が造成中である(造成中の宅地の評価)。

土地が農業用施設用地である(農業用施設用地の評価)。

国の文化財等により指定されている構造物が土地にある(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)。

土地が広い(三大都市圏 500㎡、それ以外の地域 1,000㎡、地積規模の大きな宅地の評価)。

相続時に、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等がある(小規模宅地の特例)。

相続時に、事業用の宅地等がある(小規模宅地の特例)。

相続時に、不動産賃貸を行っていて、貸付事業用の宅地等がある(小規模宅地の特例)。

土地・建物に関する権利がある(借地権、定期借地権、区分地上権、土地権利が競合、貸家建付借地権、転貸借地権、転借権、借家人の有する宅地等に対する権利)

その他~coming soon

土地の評価が上がる場合もある↗

土地の正面と側面に道路がある(側方路線影響加算)

土地の正面と裏面に道路ある(二方路線影響加算)

土地の三方、四方に道路ある(三方又は四方路線影響加算)

相続、贈与や土地等の譲渡について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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土地評価の種類はいくつ?【財産評価】

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土地評価の種類はいくつ?

土地評価にも地域や形態によっていくつもの種類があります。

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大きく「路線価方式」と「倍率方式」に分かれる

都市部や住宅地は主に「路線価方式」

路線価方式は、都市部など路線価が定められている地域の評価方法で、路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。例えば、路線価72千円で、100平方メートルの土地の場合、土地の評価額は、720万円です。

郊外は主に「路線価方式」

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、倍率1.1倍の土地の場合、土地の評価額は、1,100万円です。

さらに「宅地」と「宅地以外の土地」に分けて評価

「宅地」は、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価。

「宅地以外の土地」である、田、畑、山林、原野、雑種地等は、宅地比準方式と倍率方式のどちらかで評価。宅地比準方式とは、1㎡あたりの宅地路線価から宅地に転用するための造成費に相当する金額を控除した金額に、地積を乗じて計算した金額により評価。

路線価による評価額=1㎡あたりの路線価×地籍

計算例 宅地 1㎡あたりの路線価70千円×地籍100㎡=700万円

宅地比準方式による評価額=(1㎡あたりの路線価−1㎡あたりの宅地造成費)×地籍

計算例 市街地農地 (1㎡あたりの宅地路線価70千円−1㎡あたりの宅地造成費4千円)×地籍100㎡=660万円

倍率方式による評価額=固定資産税評価額×評価倍率

計算例 農地 固定資産税評価額1,000万円×評価倍率1.5=1,500万円

一般的には、路線価方式>宅地批准方式>倍率方式

相続、贈与や土地等の譲渡について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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相続税はいくら?簡単な計算【相続】

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相続税はいくらかかるのか?簡単な計算例

相続税の計算式と税率を見ていきましょう。

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遺産総額を計算する

相続税は、土地、建物、現金預金などの遺産総額が、基礎控除額3,000万円+法定相続人の数×600万円以上からかかります。

法定相続人2人の場合

現金・預金・株式 5,000万円
土地 7,000万円
建物 2,000万円
生命保険金(入金額2,000万円−500万円×2) 1,000万円
総遺産額 1億5,000万円

借入金 △ 1,500万円
葬儀費用 △ 500万円

遺産総額 13,000万円

課税遺産総額(遺産総額-基礎控除額)を計算する

遺産総額から基礎控除額(基礎控除額3,000万円+法定相続人の数 2人×600万円=4,200万円

を引いたものが課税遺産総額になります。

遺産総額 13,000万円-基礎控除額 4,200万円 = 8,800万円

課税遺産総額を法定相続分で分割

長男 8,800 万円 × 1/2 = 4,400万円
長女 8,800 万円 × 1/2 = 4,400万円

相続税の総額の計算

長男 4,400万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 680万円
長女 4,400万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 680万円

相続税の総額 1.360万円

法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

各人の納税額の計算

各人の相続税額
長男 1,360万円 × 60% = 816万円
長女 1,360万円 × 30% = 544万円

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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相続税はいくらから?3,000万!?【相続】

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相続税はいくらから?

相続税がいくらからかかるのか見ていきましょう。

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相続税は3,000万円+法定相続人の数×600万円以上から

相続税は、土地、建物、現金預金などの遺産総額が、基礎控除額3,000万円+法定相続人の数×600万円以上からかかります。

例えば、父親が被相続人で子供が相続人の場合、遺産総額が4,200万円以上になると相続税がかかります。

相続税がかかる財産の評価ってどうやってわかるの?

相続人に相続税がかかるかどうかは、相続開始日(被相続人が死亡した日)の財産の時価で判定されることになります。

具体的には、国税庁によって示される財産評価通達によって評価の方法が記載されています。

シンプルなものは、土地なら、1㎡当たりの路線価に面積をかけて求めます。建物なら固定資産税評価額です。例えば土地評価額だと、

土地評価額 70,000円×100平米=7,000,000円

です。これに建物や現金預金、生命保険を合算して、相続税の申告が必要か判定し、相続税が計算されます。

相続税の計算に入れるもの

預金現金、土地、建物、株式等の有価証券、生命保険金(500万円×相続人の人数超過額)、死亡退職金(500万円×相続人の人数超過額)、宝石、過去3年以内に相続人に贈与した財産などです。

相続税の計算に入れないもの:生命保険金と死亡退職金

生命保険金=500万円 × 法定相続人の数まで

死亡退職金=500万円 × 法定相続人の数まで

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金など

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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農地の土地の評価は低い?【財産評価】

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農地の土地の評価は低い?

農地については、農地法に基づき、農業の振興などから転用が制限されており、転用するためには、規模に応じて国、都道府県、市町村、農業委員会から許可が必要となります。このように、農業の振興、土地の利用制限が設けられているため、税務上の財産評価においては、一般的な宅地よりも土地の評価額は低くなる傾向にあります。

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大きく4つに区分される

農地は、利用状況や転用の制限に応じて、税務上以下に区分されます。基本的には、農地法に定められている種類別に、区分されています。以下税務上の区分です。

純農地

農用地区域内にある農地

市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地

上記農地以外の農地のうち、第1種農地に準ずる農地

中間農地

第2種農地

上記農地以外の農地のうち、第2種農地に準ずる農地

市街地周辺農地

第3種農地

上記農地以外の農地のうち、第3種農地に準ずる農地

市街地農地

転用許可を受けた農地

市街化区域内にある農地

転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

農地法上の区分については、以下の通りとなっています。
農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

甲種農地

市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地

第1種農地

集団農地(10ha以上)、農業公共投資対象農地や生産力の高い農地

第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地

都市的整備がされた区域内の農地や市街地にある農地

農地の区分により土地の評価方法が異なる

農地の区分の応じて、以下の通り評価が行われます。一般的に、倍率方式については、農地の評価のもととなる固定資産税評価額は宅地よりも低く、宅地批准方式においても、宅地価額から造成費が控除されますので、一般的な土地よりも評価額が低くなる傾向にあります。

会社区分
評価方式
評価要素
純農地
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
中間農地
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地
市街地農地×80%
(宅地価額-造成費)×地籍、固定資産税評価額×倍率
市街地農地
宅地比準方式又は倍率方式
(宅地価額-造成費)×地籍

相続税、贈与税、事業承継、財産評価について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

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