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会計事務所
不動産賃貸業における事業的規模とは?

不動産賃貸業において、事業的規模になると65万円の控除が受けられます。必要な要件や手続きを見ていきましょう。

事業的規模かどうかの判定

原則としては、事業として営まれているかどうか実質的に判断しますが、以下の基準も適用できます。

アパート 10室以上

家屋 5棟以上

駐車場 5台で1室換算

組合せでも事業的規模として認められます。空室だとしても、継続的に募集していれば、事業的規模として認められる可能性があります。

例 アパート 4室、家屋 1棟、駐車場 10台

事業的規模であることのメリット

建物を取壊した場合に損失がある場合には、全額を必要経費に算入することができる
賃貸料等の回収不能による貸倒損失を必要経費に算入することができる
青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除について認められる
青色申告の場合には青色申告特別控除により、65万円(複式簿記+電子申告)の控除が受けられる

事業的規模であることのデメリット

事業税がかかる

青色申告専従者がいる場合、金額により配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなることがあり、税務上の手続きが増える

必要な手続

個人事業主でしたら、国、都道府県(必要に応じて市町村)に開業届(事業開始届)を提出します。

不動産賃貸業の税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。