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インボイス制度をわかりやすく解説!適格請求書発行事業者とは?

令和5年(2023年)10月1日から「消費税」の計算と納税に大きな影響を与える、インボイス制度が始まります。インボイス制度とは何か解説していきたいと思います。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。国に申請し登録された事業者のみが、所定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」の発行が認められます。消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)を保存することにより仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度のスタートはいつから?申請スケジュールは?

インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。

インボイスの登録事業者になるための申請は、令和3年10月から開始、制度が始まる令和5年10月1日までに登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに申請することが必要です。

インボイス制度・・・そもそも消費税の計算式は?

簡単な式にしますと、以下の2パターンに分かれます。

① 原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%)

② 簡易課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(みなし仕入率))×10%

※簡易課税方式は、税込売上高5,000万円までです。

だれが影響するのか?どのような影響があるのか?

インボイス制度が始まると、売り手(請求書を発行する事業者)と買い手(請求書を入手し保存する事業者)、双方に影響がある可能性があります。

買い手から考えてみたいと思います。

買い手である消費税の「原則課税」方式の事業者は、免税事業者からの仕入がある場合には消費税の負担が増加する可能性があります。

まず、前提として、令和5年10月1日から消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)からのみ消費税を引くことができます。影響を与える部分は、上記の消費税の計算式では、「原則課税」方式の「課税仕入」の部分です。

① 原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入←ココ(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%)

適格請求書(インボイス)がないと消費税を引くことができなくなるため、消費税の負担が従来より大きくなります。

そのため、買い手である消費税の「原則課税」方式の事業者は、①適格請求書(インボイス)発行事業者からの仕入れを増やす、または、適格請求書発行事業者なってもらう、②免税事業者である取引先との単価交渉を段階的に行う、③免税事業者である取引先と良好な関係であれば消費税を負担するなどの検討を行う必要があります。

ただし、消費税の「簡易課税」方式の事業者は、売上の消費税から仕入れの消費税を計算するため買い手としては影響はないと言えます。

売り手について考えてみたいと思います。

売り手である消費税の免税事業者は、課税事業者(=適格請求書(インボイス)発行事業者)になり消費税を負担することになる可能性があります。

免税事業者のままでは、適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、事業者の判断や買い手の要請により、課税事業者になり適格請求書(インボイス)を発行する必要性が出てきます。課税事業者になるということは、消費税を納めるということになります。

今まで、売上高1千万円以下の事業者や開業・新設法人は、消費税が免税されていましたが、取引先によってはあえて課税事業者となり消費税を納税する必要性も出てきます。

取引先が一般の顧客や簡易課税方式の事業者のみである場合には、買い手にとっても影響はないため引き続き売り手は免税事業者のままでも影響は基本的にないと考えます。

パターン別に、数値にして図式化してみると?

パターン別に、数値にして図式化してみました。

単純化し、売り手は、買い手に2,200円(うち消費税200円)のものを売ったとします。売り手は、買い手への売上2,200円(うち消費税200円)のみ、仕入はなし、買い手の売上は、3,300円(うち消費税300円)と仕入は売り手からの2,200円(うち消費税300円)のみとします。

パターン
買い手/売り手
計算式
納税額
作成中

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