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会計事務所
家屋評価の減額要因

家屋は、相続税や贈与税の財産評価において、固定資産税評価額によって評価されますが、一定の条件の下で減額要因があります。

家屋の評価

固定資産税評価額は、毎年1月1日現在の家屋の所有者に対して、各市町村が固定資産税を課税するための課税標準となる家屋の評価額です。家屋は、相続税や贈与税の財産評価において、固定資産税評価額を基準に評価されます。

通常の家屋=固定資産税評価額
建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%

※費用現価とは、建物に投下された建築費用の額

家屋と構造上一体となっている設備=家屋の価額に含めて評価
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備=再建築価額-償却費の合計額又は減価の額を控除した金額×70%
庭園設備(規模が大きいもの)=庭園設備の調達価額×70%
貸家の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)
借家権の評価=固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃借割合

※権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域は除く

家屋の減額要因の検討

家屋の評価と減額要因について見てきました。

空き家や賃貸に出していないアパートがあれば、賃貸に出し、貸家の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)の適用により30%評価を減額させることができます。

例えば、固定資産税評価額=2,000万円の場合、

2,000万円×70%=1,400万円

となり、税率が20%だとすると、120万円ほど税金が減額されます、また、固定資産税の観点からも、空き家や賃貸に出していないアパートがあれば、更地にせず、小規模住宅用地の特例が適用できる範囲で、固定資産税を6分の1に抑えたままにすることもできます。

相続税や財産評価について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。