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会計事務所
役員報酬のルールとは?

税金の法律上、役員報酬には守る必要があるルールがあります。

役員報酬とは?

会社の役員に支払われる報酬

① 毎月の報酬(給料相当)
② 賞与(ボーナス相当)
③ 業績連動報酬

→頻度の多い ①、② について解説

利益調整の防止などによりルールが設けられている、ルールを逸脱した場合には、損金不算入、税務調査にて指摘事項と追徴になるので注意が必要です。

役員報酬(定期同額)の基本ルール

役員報酬(定期同額:毎月)のルール

☑ 会社設立後、3ヶ月以内に決める
☑ 変更は、会社設立時または期首から3ヶ月以内
☑ 定期同額(同じ金額)であり月ごとに変更することはできない
☑ 株主総会で決議する
☑ 定期同額を超える部分は損金不算入(追加で税金)

役員報酬(役員賞与)の基本ルール

役員報酬(役員賞与)には事前の取り決めが必要

☑ 事前に「事前確定届出給与に関する届出書届出」が必要
☑ 事前に決められた「額」を決められた「日」に支給
☑ 届出無、額と日付が異なっても全額損金不算入(追加で税金)
☑ 届出の期限
・会社を設立する場合には、提出期限が設立から2ヶ月以内
・期首から4ヶ月以内または株主総会等で決議をした日から1ヶ月以内

役員報酬・給与の支給

一般企業同様、毎月、決められた日に給与支給額から各種控除を除いた差引支給額を支給(個人事業主と異なるので注意)

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