正攻法!税金対策一覧(準備中)

節税の方法には、大きく2つがあります。
①税金そのものを減額する効果があるものと
②税金の支払時期を遅らせる
ものがあります。
各項目の詳細は順次更新していきたいと思います。税金を減額する効果があるものを「減税編」、税金の支払う時期を遅らせるものを「繰延編」、その他税金において注意すべきものを「注意編」としました。

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税金対策を行う上での考え方

経費にできるかできないか、グレーゾーンとなる取引があると思いますが、その取引を経費にできるかできないか考えるよりも、基本的な税金対策を行えばもしかしたら、節税になることがあるかもしれません。それでは見ていきましょう。

法人編

減税編

青色申告の承認申請を行う

小規模企業共済に入る

旅費交通費規程を作成する

消費税の税抜き処理を行う

退職金規程を作成する

領収書などを紛失したときには、会計伝票を作成する

社宅規程(役員、従業員)を作成する

赤字から黒字になる場合には、繰越欠損金制度を利用する

繰戻還付金制度を利用する

共済制度への加入

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、固定資産税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、固定資産税)

法人加入、生命保険に入る

資本金を1,000万円以下にする

会社設立前の領収書を集めておく

特別控除を受ける

役員報酬を見直して、法人税と所得税の税額とバランスを検討

グループ会社で黒字と赤字がある場合には、グループ通算制度を検討する

所得拡大促進税制の適用を受ける

福利厚生費(規程)の検討

契約書を電子化、または、写しを作成し、印紙税を節税

消費税の簡易課税制度を検討する

寄付金の損金不算入制度を利用する

資本金を1億円以下にする

法人加入所得税額控除を利用する

新設会社、分社化を検討する

社用車の検討

外注による消費税の検討

リース資産の検討

繰延編

減価償却の特別償却を行う

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、法人税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、法人税)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(20万円以上30万円未満、法人税)

減価償却の任意償却を行う

未払費用、未払金を計上する

貸倒引当金を計上する

決算賞与を支給する

貸倒損失を計上する

棚卸資産評価損を計上する

経営セーフティ共済に加入する

有価証券評価損を計上する

売上、仕入計上基準(経理規程)を見直す

消耗品など購入タイミングを見直す(貯蔵品、役務提供を受けない、棚卸資産になるものは除く)

保険の短期前払費用の費用化

注意編

遊休資産を除却する

償却資産税の免税点150万円以上に注意

役員賞与を支給する場合には事前確定届出給与の届出を行う

法人税、住民税、事業税を支払わないと、税金が追加でかかる

売上高が1,000万円を超えると2年後課税事業者になる

会社設立時に、資本金1,000万円未満にする

会社設立6か月以内に、売上1,000万円を超えると課税事業者になる

会社設立6か月以内に、給与1,000万円を超えると課税事業者になる

棚卸資産に注意、売上-仕入=利益ではない

中古資産を購入し、減価償却費を計上する

交際費を800万円に抑える

個人事業主編

減税編

青色申告の承認申請を行う

青色申告の専従者給与の適用を行う

白色申告の専従者控除の適用を行う

国民年金基金(年金)に入る

共済制度への加入

小規模企業共済に入る

消費税の税抜き処理を行う

所得が増大し法人化を検討する

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、固定資産税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、固定資産税)

売上が1,000万円を超えて、伸びていくと想定する場合、法人化を検討する

開業前の領収書を集めておく

特別控除を受ける

福利厚生費(規程)の検討

契約書を電子化、または、写しを作成し、印紙税を節税

家事按分を適切に行う

消費税の簡易課税制度を検討する

リース資産の検討

外注による消費税の検討

繰延編

減価償却の特別償却を行う

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満または1年以内、所得税)

一括償却資産の損金算入(10万円以上または20万円以内、3年一括償却、所得税)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入(20万円以上30万円未満、所得税)

遊休資産を除却する

未払費用、未払金を計上する

貸倒引当金を計上する

貸倒損失を計上する

棚卸資産評価損を計上する

経営セーフティ共済に加入する

中古資産を購入し、減価償却費を計上する

消耗品など購入タイミングを見直す(貯蔵品、役務提供を受けない、棚卸資産になるものは除く)

保険の短期前払費用の費用化

注意編

1年間の売上高が1,000万円を超えると2年後課税事業者になる

償却資産税の免税点150万円以上に注意

所得税、住民税、事業税を支払わないと、税金が追加でかかる

開業して、1月1日~6月30日の6か月の間に、売上1,000万円を超えると課税事業者になる

開業して、1月1日~6月30日の6か月の間に、給与1,000万円を超えると課税事業者になる

棚卸資産に注意、売上-仕入=利益ではない

個人編

減税編

国民年金付加年金(年金)に入る

ふるさと納税を行う

配偶者特別控除を適用する

生命保険に入る

配偶者の所得を抑え、所得税・住民税、社会保険料の負担を抑える

個人年金に入る

住宅ローン控除を受ける

介護保険に入る

医療費控除を受ける

セルフメディケーション税制の適用を受ける

災害損失控除を受ける

雑損控除を受ける

損益通算制度を利用する

注意編

所得税、住民税を支払わないと、税金が追加でかかる

国民年金(年金)を払わないと社会保険料控除が受けられない