会社のお金と個人のお金は別々です。役員貸付金とは何かみていきましょう。
法人から役員に対して、貸し付けているお金(逆は、会社負担分を立て替えている場合に発生する「役員借入金」があります)
会社と個人は、別の人格なので、税金の処理や申告も別々、会社のお金と個人のお金は区別しなければいけません。
→結論からいいますと、役員貸付金の発生は、いろいろ注意が必要な科目です。
☑ 会社のお金を個人のお金として使用したとき
☑ 会社のお金を個人に貸し付けたとき
☑ 支出した現金預金の使途がわからないとき
→役員報酬は一定が原則なので、役員報酬を追加で出したという概念はありません。追加で支給したという場合には、追加分が全額否認され課税対象となります。
複式簿記で処理すると?
支出した現金預金の使途を左側(借方)に必ず記載する必要があるため、領収書がない、領収書の内容が個人用途、使途が不明な場合には、役員貸付金が増えてしまう(個人用途を経費にすると架空経費、税務調査で追徴になる可能性があります)。
会社の財産の状況を示す、貸借対照表では
金融機関からは「返済能力」と「資金使途」に疑念が生まれるため評価が下がり、借入が難しくなる。貸しても、社長のお金に回るし、営業の為にお金を使わないので、返せないのでは?・・・
貸借対照表には、役員貸付金(短期貸付金など)で表示されることになる。
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
資産
|
100,000
|
負債
|
80,000
|
---|---|---|---|
役員貸付金
|
20,000
|
純資産
|
40,000
|
さまざまなデメリットがある
☑ 銀行の評価が下がる
☑ 役員は会社に利息を払うことになる(税法上要求されている)
☑ 役員報酬で返済すると源泉所得税など税金を払うことになる
☑ 役員報酬を上げて返済すると社会保険料も上がる
☑ 税務調査が入ると役員賞与扱いをされ、役員賞与は損金不算入の
可能性がある、多額の場合には、税務調査の可能性も高くなる
※適切に会社と個人のお金が区分されている、上場会社の有価証券報告書にはない勘定科目
顧問や税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。