札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所

土地評価の種類はいくつ?

土地評価にも地域や形態によっていくつもの種類があります。

コンテンツ

大きく「路線価方式」と「倍率方式」に分かれる

都市部や住宅地は主に「路線価方式」

路線価方式は、都市部など路線価が定められている地域の評価方法で、路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。例えば、路線価72千円で、100平方メートルの土地の場合、土地の評価額は、720万円です。

郊外は主に「路線価方式」

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、倍率1.1倍の土地の場合、土地の評価額は、1,100万円です。

さらに「宅地」と「宅地以外の土地」に分けて評価

「宅地」は、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価。

「宅地以外の土地」である、田、畑、山林、原野、雑種地等は、宅地比準方式と倍率方式のどちらかで評価。宅地比準方式とは、1㎡あたりの宅地路線価から宅地に転用するための造成費に相当する金額を控除した金額に、地積を乗じて計算した金額により評価。

路線価による評価額=1㎡あたりの路線価×地籍

計算例 宅地 1㎡あたりの路線価70千円×地籍100㎡=700万円

宅地比準方式による評価額=(1㎡あたりの路線価−1㎡あたりの宅地造成費)×地籍

計算例 市街地農地 (1㎡あたりの宅地路線価70千円−1㎡あたりの宅地造成費4千円)×地籍100㎡=660万円

倍率方式による評価額=固定資産税評価額×評価倍率

計算例 農地 固定資産税評価額1,000万円×評価倍率1.5=1,500万円

一般的には、路線価方式>宅地批准方式>倍率方式

相続、贈与や土地等の譲渡について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。