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相続税はいくらから?

相続税がいくらからかかるのか見ていきましょう。

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相続税は3,000万円+法定相続人の数×600万円以上から

相続税は、土地、建物、現金預金などの遺産総額が、基礎控除額3,000万円+法定相続人の数×600万円以上からかかります。

例えば、父親が被相続人で子供が相続人の場合、遺産総額が4,200万円以上になると相続税がかかります。

相続税がかかる財産の評価ってどうやってわかるの?

相続人に相続税がかかるかどうかは、相続開始日(被相続人が死亡した日)の財産の時価で判定されることになります。

具体的には、国税庁によって示される財産評価通達によって評価の方法が記載されています。

シンプルなものは、土地なら、1㎡当たりの路線価に面積をかけて求めます。建物なら固定資産税評価額です。例えば土地評価額だと、

土地評価額 70,000円×100平米=7,000,000円

です。これに建物や現金預金、生命保険を合算して、相続税の申告が必要か判定し、相続税が計算されます。

相続税の計算に入れるもの

預金現金、土地、建物、株式等の有価証券、生命保険金(500万円×相続人の人数超過額)、死亡退職金(500万円×相続人の人数超過額)、宝石、過去3年以内に相続人に贈与した財産などです。

相続税の計算に入れないもの:生命保険金と死亡退職金

生命保険金=500万円 × 法定相続人の数まで

死亡退職金=500万円 × 法定相続人の数まで

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金など

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。