株式会社なら株式の評価があります。証券取引所においては、上場会社には、株価がついていますが、証券取引所に上場していない株式会社については、市場による株価がないため取引相場のない株式として評価されます。
会社の売買、株式の売買、相続や贈与などで参照、または使用される税務上の株式の評価方法についてみていきます。
上場会社以外の株式会社は、取引相場のない株式として、大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分けて評価を行います。
原則的評価方式は、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により、
に分けて評価を行います。
類似業種比準方式は、類似業種の株価をもとに、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額」の三つで比準して評価
純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価
配当還元方式は、配当金額を、一定の利率(10%)で還元して株式の価額を評価
会社区分
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評価方式
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評価要素
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大会社
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類似業種比準方式
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配当金額、利益金額、純資産価額
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中会社
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類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
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配当金額、利益金額、純資産価額
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小会社
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純資産価額方式
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純資産価額
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同族株主以外の株主等
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配当還元方式
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配当金額
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会社区分
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評価方式
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評価要素
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比準要素数1の会社
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純資産価額方式
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純資産価額
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株式等保有特定会社
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純資産価額方式
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純資産価額
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土地保有特定会社
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純資産価額方式
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純資産価額
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開業後3年未満の会社等
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純資産価額方式
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純資産価額
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開業前又は休業中の会社の株式
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純資産価額方式
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純資産価額
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清算中の会社の株式
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清算分配見込額により評価
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残余財産見込額
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同族株主以外の株主等(上記4区分)
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配当還元方式
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配当金額
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類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社
株式等の保有割合が一定の割合以上の会社の株式
土地等の保有割合(総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社の株式
課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の直前期末の比準要素がいずれもゼロである会社
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