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農地の土地の評価は低い?

農地については、農地法に基づき、農業の振興などから転用が制限されており、転用するためには、規模に応じて国、都道府県、市町村、農業委員会から許可が必要となります。このように、農業の振興、土地の利用制限が設けられているため、税務上の財産評価においては、一般的な宅地よりも土地の評価額は低くなる傾向にあります。

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大きく4つに区分される

農地は、利用状況や転用の制限に応じて、税務上以下に区分されます。基本的には、農地法に定められている種類別に、区分されています。以下税務上の区分です。

純農地

農用地区域内にある農地

市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地

上記農地以外の農地のうち、第1種農地に準ずる農地

中間農地

第2種農地

上記農地以外の農地のうち、第2種農地に準ずる農地

市街地周辺農地

第3種農地

上記農地以外の農地のうち、第3種農地に準ずる農地

市街地農地

転用許可を受けた農地

市街化区域内にある農地

転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

農地法上の区分については、以下の通りとなっています。
農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

甲種農地

市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地

第1種農地

集団農地(10ha以上)、農業公共投資対象農地や生産力の高い農地

第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地

都市的整備がされた区域内の農地や市街地にある農地

農地の区分により土地の評価方法が異なる

農地の区分の応じて、以下の通り評価が行われます。一般的に、倍率方式については、農地の評価のもととなる固定資産税評価額は宅地よりも低く、宅地批准方式においても、宅地価額から造成費が控除されますので、一般的な土地よりも評価額が低くなる傾向にあります。

会社区分
評価方式
評価要素
純農地
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
中間農地
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地
市街地農地×80%
(宅地価額-造成費)×地籍、固定資産税評価額×倍率
市街地農地
宅地比準方式又は倍率方式
(宅地価額-造成費)×地籍

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