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  • 不動産賃貸業における事業的規模とは?65万円の控除【税金】

    札幌の税理士・公認会計士 J.START 会計事務所 インボイス制度をわかりやすく解説!適格請求書発行事業者とは? 令和5年(2023年)10月1日から「消費税」に大きな影響を与える、インボイス制度が始まります。インボイス制度とは何か解説していきたいと思います。 インボイス制度とは? インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。国に申請し登録された事業者のみが、所定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」の発行が認められます。消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)を保存することにより仕入税額控除を受けることができます。 インボイス制度のスタートはいつから?申請スケジュールは? インボイス制度は令和5年10月1日からスタートします。インボイスの登録事業者になるための申請は、令和3年10月から開始、制度が始まる令和5年10月1日までに登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに申請することが必要です。 そもそも消費税の計算は? 簡単な式にしますと、以下の通りになります。原則課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(給与、税金等除く))÷110×10%(軽減税率8%)簡易課税 消費税=(課税売上ー課税仕入(みなし仕入率))×10%※簡易課税方式は、税込売上高5,000万円までです。 だれが影響するのか?どのような影響があるのか? インボイス制度が始まると、売り手(請求書を発行)と買い手(請求書を入手)、双方に影響がある可能性があります。買い手から考えてみたいと思います。まず、前提として、令和5年10月1日から消費税の課税事業者は、適格請求書(インボイス)からのみ消費税を引くことができます。影響を与える部分は、上記の消費税の計算式では、「原則課税」方式の「課税仕入」の部分です。適格請求書(インボイス)がないと消費税を引くことができなくなるため、消費税の負担が従来より大きくなります。そのため、買い手である消費税の原則課税方式の事業者は、①適格請求書(インボイス)発行事業者からの仕入または適格請求書発行事業者なってもらう、②取引先との単価交渉を段階的に行う、③取引先と良好な関係であれば消費税を負担するなどの検討を行う必要があります。ただし、消費税の簡易課税方式の事業者は、売上の消費税から仕入れの消費税を計算するため買い手としては影響はないと言えます。売り手について考えてみたいと思います。免税事業者のままでは、適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、買い手(見込みも含む)の依頼により、課税事業者になり適格請求書(インボイス)を発行する必要ができてきます。課税事業者になるということは、消費税を納めるということになります。今まで、売上高1千万円以下の事業者や開業・新設法人は、消費税が免税されていましたが、取引先によってはあえて課税事業者となり消費税を納税する必要性も出てきます。取引先が一般の顧客や簡易課税方式の事業者のみである場合には、買い手にとっても影響はないため引き続き売り手は免税事業者のままでも影響は基本的にありません。 必要な手続 個人事業主でしたら、国、都道府県(必要に応じて市町村)に開業届(事業開始届)を提出します。 不動産賃貸業の税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。 お問い合わせ
  • 不動産賃貸業における事業的規模とは?65万円の控除【税金】

    札幌の税理士・公認会計士 J.START 会計事務所 不動産賃貸業における事業的規模とは? 不動産賃貸業において、事業的規模になると65万円の控除が受けられます。必要な要件や手続きを見ていきましょう。 事業的規模かどうかの判定 原則としては、事業として営まれているかどうか実質的に判断しますが、以下の基準も適用できます。アパート 10室以上家屋 5棟以上駐車場 5台で1室換算組合せでも事業的規模として認められます。空室だとしても、継続的に募集していれば、事業的規模として認められる可能性があります。例 アパート 4室、家屋 1棟、駐車場 10台 事業的規模であることのメリット 建物を取壊した場合に損失がある場合には、全額を必要経費に算入することができる賃貸料等の回収不能による貸倒損失を必要経費に算入することができる青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除について認められる青色申告の場合には青色申告特別控除により、65万円(複式簿記+電子申告)の控除が受けられる 事業的規模であることのデメリット 事業税がかかる青色申告専従者がいる場合、金額により配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなることがあり、税務上の手続きが増える 必要な手続 個人事業主でしたら、国、都道府県(必要に応じて市町村)に開業届(事業開始届)を提出します。 不動産賃貸業の税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。 お問い合わせ
  • 遺留分とは?すべて相続できない(準備中)【相続・事業承継】

    札幌の税理士・公認会計士 J.START 会計事務所 遺留分とは?金額は? 相続や事業承継で問題となる遺留分について、見ていきましょう。 コンテンツ 遺留分とは? 遺留分の範囲 遺留分の範囲(民法 第千四十四条) 1 相続開始前の一年間にしたもの 2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与 3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。) 4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす) 相続人に適用 2 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与 3 相続人に対する贈与について十年(価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。) 4 不相当な対価をもってした有償行為(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす) 第三者に適用 1 相続開始前の一年間にしたものに限り 2...
  • 資金繰り対策(財産編)【資金繰り】

    札幌の税理士・公認会計士 J.START 会計事務所 決算書で見る資金繰り対策(貸借対照表) 決算書を見ながら、資金繰り改善策について、考えたいと思います。 決算書の種類は? 会社の売上や費用の営業成績を示す損益計算書、会社の保有する資産や負債の財政状態を見る貸借対照表、会社の出資や利益の動きや累積額を示す株主資本等変動計算書があります。今回は、貸借対照表についてみていきます。 貸借対照表の見方 会社の保有する資産、負債、純資産などの財政状態を見る貸借対照表について、項目を見ていきましょう。右と左の合計が均衡しているためバランスシートと呼ばれます。 借方 金額 貸方 金額 資産 100,000 負債 80,000 ...
  • 自社にも株式の評価があるの?【財産評価】

    札幌の税理士・公認会計士 J.START 会計事務所 自社にも株式の評価があるの? 株式会社なら株式の評価があります。証券取引所においては、上場会社には、株価がついていますが、証券取引所に上場していない株式会社については、市場による株価がないため取引相場のない株式として評価されます。会社の売買、株式の売買、相続や贈与などで参照、または使用される税務上の株式の評価方法についてみていきます。 コンテンツ 大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分かれる 上場会社以外の株式会社は、取引相場のない株式として、大きく「原則的評価方式」と「配当還元方式」に分けて評価を行います。原則的評価方式は、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により、大会社、中会社、小会社に分けて評価を行います。大会社 類似業種比準方式により評価類似業種比準方式は、類似業種の株価をもとに、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額」の三つで比準して評価小会社 純資産価額方式によって評価純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価中会社 大会社と小会社の評価方法を併用して評価同族株主以外の株主 配当還元方式で評価配当還元方式は、配当金額を、一定の利率(10%)で還元して株式の価額を評価  まとめ 会社区分 評価方式 評価要素 大会社 類似業種比準方式 ...

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