カテゴリー
Uncategorized

相続税はいくらから?3,000万!?【相続】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所

相続税はいくらから?

相続税がいくらからかかるのか見ていきましょう。

コンテンツ

相続税は3,000万円+法定相続人の数×600万円以上から

相続税は、土地、建物、現金預金などの遺産総額が、基礎控除額3,000万円+法定相続人の数×600万円以上からかかります。

例えば、父親が被相続人で子供が相続人の場合、遺産総額が4,200万円以上になると相続税がかかります。

相続税がかかる財産の評価ってどうやってわかるの?

相続人に相続税がかかるかどうかは、相続開始日(被相続人が死亡した日)の財産の時価で判定されることになります。

具体的には、国税庁によって示される財産評価通達によって評価の方法が記載されています。

シンプルなものは、土地なら、1㎡当たりの路線価に面積をかけて求めます。建物なら固定資産税評価額です。例えば土地評価額だと、

土地評価額 70,000円×100平米=7,000,000円

です。これに建物や現金預金、生命保険を合算して、相続税の申告が必要か判定し、相続税が計算されます。

相続税の計算に入れるもの

預金現金、土地、建物、株式等の有価証券、生命保険金(500万円×相続人の人数超過額)、死亡退職金(500万円×相続人の人数超過額)、宝石、過去3年以内に相続人に贈与した財産などです。

相続税の計算に入れないもの:生命保険金と死亡退職金

生命保険金=500万円 × 法定相続人の数まで

死亡退職金=500万円 × 法定相続人の数まで

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金など

相続について相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

カテゴリー
Uncategorized

農地の土地の評価は低い?【財産評価】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所

農地の土地の評価は低い?

農地については、農地法に基づき、農業の振興などから転用が制限されており、転用するためには、規模に応じて国、都道府県、市町村、農業委員会から許可が必要となります。このように、農業の振興、土地の利用制限が設けられているため、税務上の財産評価においては、一般的な宅地よりも土地の評価額は低くなる傾向にあります。

コンテンツ

大きく4つに区分される

農地は、利用状況や転用の制限に応じて、税務上以下に区分されます。基本的には、農地法に定められている種類別に、区分されています。以下税務上の区分です。

純農地

農用地区域内にある農地

市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地

上記農地以外の農地のうち、第1種農地に準ずる農地

中間農地

第2種農地

上記農地以外の農地のうち、第2種農地に準ずる農地

市街地周辺農地

第3種農地

上記農地以外の農地のうち、第3種農地に準ずる農地

市街地農地

転用許可を受けた農地

市街化区域内にある農地

転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

農地法上の区分については、以下の通りとなっています。
農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

甲種農地

市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地

第1種農地

集団農地(10ha以上)、農業公共投資対象農地や生産力の高い農地

第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地

都市的整備がされた区域内の農地や市街地にある農地

農地の区分により土地の評価方法が異なる

農地の区分の応じて、以下の通り評価が行われます。一般的に、倍率方式については、農地の評価のもととなる固定資産税評価額は宅地よりも低く、宅地批准方式においても、宅地価額から造成費が控除されますので、一般的な土地よりも評価額が低くなる傾向にあります。

会社区分
評価方式
評価要素
純農地
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
中間農地
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地
市街地農地×80%
(宅地価額-造成費)×地籍、固定資産税評価額×倍率
市街地農地
宅地比準方式又は倍率方式
(宅地価額-造成費)×地籍

相続税、贈与税、事業承継、財産評価について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

カテゴリー
IT・Google 起業・新規ビジネス

よく聞く役員貸付金とは?【税金】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所
役員貸付金とは?

会社のお金と個人のお金は別々です。役員貸付金とは何かみていきましょう。

役員貸付金とは

法人から役員に対して、貸し付けているお金(逆は、会社負担分を立て替えている場合に発生する「役員借入金」があります)

会社と個人は、別の人格なので、税金の処理や申告も別々、会社のお金と個人のお金は区別しなければいけません。

→結論からいいますと、役員貸付金の発生は、いろいろ注意が必要な科目です。

なぜ発生するの?

☑ 会社のお金を個人のお金として使用したとき

☑ 会社のお金を個人に貸し付けたとき

☑ 支出した現金預金の使途がわからないとき


→役員報酬は一定が原則なので、役員報酬を追加で出したという概念はありません。追加で支給したという場合には、追加分が全額否認され課税対象となります。

役員貸付金が発生する仕組み

複式簿記で処理すると?

支出した現金預金の使途を左側(借方)に必ず記載する必要があるため、領収書がない、領収書の内容が個人用途、使途が不明な場合には、役員貸付金が増えてしまう(個人用途を経費にすると架空経費、税務調査で追徴になる可能性があります)。

消耗品を買ったとき領収書がある場合 → 経費〇
(借方)消耗品費 100 / (貸方)現金預金 100
消耗品を買ったとき領収書がない場合 → 経費×
(借方)役員貸付金 100 / (貸方)現金預金100
役員が会社のお金を使った場合 → 経費×
(借方)役員貸付金 100 / (貸方)現金預金100

役員貸付金が増えると決算書には・・・

会社の財産の状況を示す、貸借対照表では

金融機関からは「返済能力」と「資金使途」に疑念が生まれるため評価が下がり、借入が難しくなる。貸しても、社長のお金に回るし、営業の為にお金を使わないので、返せないのでは?・・・

貸借対照表には、役員貸付金(短期貸付金など)で表示されることになる。

借方
金額
貸方
金額
資産
100,000
負債
80,000
役員貸付金
20,000
純資産
40,000

役員貸付金の弊害

さまざまなデメリットがある

☑ 銀行の評価が下がる

☑ 役員は会社に利息を払うことになる(税法上要求されている)

☑ 役員報酬で返済すると源泉所得税など税金を払うことになる

☑ 役員報酬を上げて返済すると社会保険料も上がる

☑ 税務調査が入ると役員賞与扱いをされ、役員賞与は損金不算入の
可能性がある、多額の場合には、税務調査の可能性も高くなる

※適切に会社と個人のお金が区分されている、上場会社の有価証券報告書にはない勘定科目

結論 役員貸付金の発生は、注意が必要です。事前に法人と個人のお金を区別していきましょう。

顧問や税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

カテゴリー
IT・Google 起業・新規ビジネス

役員報酬には決まりがある【税金】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所
役員報酬のルールとは?

税金の法律上、役員報酬には守る必要があるルールがあります。

役員報酬とは?

会社の役員に支払われる報酬

① 毎月の報酬(給料相当)
② 賞与(ボーナス相当)
③ 業績連動報酬

→頻度の多い ①、② について解説

利益調整の防止などによりルールが設けられている、ルールを逸脱した場合には、損金不算入、税務調査にて指摘事項と追徴になるので注意が必要です。

役員報酬(定期同額)の基本ルール

役員報酬(定期同額:毎月)のルール

☑ 会社設立後、3ヶ月以内に決める
☑ 変更は、会社設立時または期首から3ヶ月以内
☑ 定期同額(同じ金額)であり月ごとに変更することはできない
☑ 株主総会で決議する
☑ 定期同額を超える部分は損金不算入(追加で税金)

役員報酬(役員賞与)の基本ルール

役員報酬(役員賞与)には事前の取り決めが必要

☑ 事前に「事前確定届出給与に関する届出書届出」が必要
☑ 事前に決められた「額」を決められた「日」に支給
☑ 届出無、額と日付が異なっても全額損金不算入(追加で税金)
☑ 届出の期限
・会社を設立する場合には、提出期限が設立から2ヶ月以内
・期首から4ヶ月以内または株主総会等で決議をした日から1ヶ月以内

役員報酬・給与の支給

一般企業同様、毎月、決められた日に給与支給額から各種控除を除いた差引支給額を支給(個人事業主と異なるので注意)

顧問や税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

カテゴリー
IT・Google 起業・新規ビジネス

購入かリースどちらが良い?【税金】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所
購入(新車・中古車)かリースどちらが良い?

購入(新車・中古車)かリースどちらが良いでしょうか。税金や資金繰りの観点からみていきましょう。

購入とリースの比較

それぞれの形態の特徴を見ていきます。

購入(新車)

長持ちする、耐久性が高い、運送業など使用頻度が大きく故障リスクを抑えたい場合

初期に自己資金か資金調達が必要、自動車税や保険がかかる

経費化が遅い、6年(普通車)で償却

購入(中古車)

経費化が早く、税金負担を繰延できるので資金繰りが新車より良い

初期に自己資金か資金調達が必要、自動車税や保険がかかる

経費化が早い、1年~(普通車)で償却

リース(経費化は、毎年均等か新車と同じか契約形態による)

分割払いなので資金繰りが安定する

初期の自己資金が少なくて済む、車検手続等の事務的負担の軽減

中途解約が実質的にできない、違約金が発生する場合がある

リースのために審査が必要、時間がかかる、新車と同程度以上のコストがかかる

シミュレーション(普通自動車:300万)

会社の収益が毎年300万、税率30%、期首取得だと仮定

トータルでは、資金、費用、税金は変わりませんが、それぞれのタイミングが異なります。

新車の場合(耐用年数6年)

資金 1年目 300万  

収益 1年目 300万  2年目 300万  3年目 300万  4年目以降 300万

費用 1年目 100万  2年目 66万  3年目 44万  4年目以降 30万

税金 1年目 60万  2年目 70万  3年目 77万  4年目以降 81万

収支 1年目 △60万  2年目 230万  3年目 223万  4年目以降 219万

中古車の場合(新車登録4年経過した中古車、耐用年数1年)

資金 1年目 300万  

収益 1年目 300万  2年目以降 300万

費用 1年目 300万  2年目以降 0万

税金 1年目 0万  2年目以降 90万

収支 1年目 0万  2年目以降 210万

リースの場合(リース料 50万円、リース期間6年、オペレーティングリース)

資金 1年目以降 50万

収益 1年目以降 300万

費用 1年目以降 50万

税金 1年目以降 75万

収支 1年目以降 175万

→トータルの税金は、450万円で同じ!

購入とリースのタイミング

ポイント①

事業年度が始まる期首(例 4月~)
→減価償却は、期首から始まるため、期中に購入するとその分経費が少なくなる

ポイント②

リースの場合には、契約条件をチェック、審査があるため信用情報もチェック

結論

資金繰りの観点からは、中古車かリース

使用頻度が高く、余力があるなら新車

リースは、総合的な費用負担、補償内容・契約条件も検討し選択

顧問や税金について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

カテゴリー
IT・Google 起業・新規ビジネス

家屋評価の減額要因【財産評価】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所
家屋評価の減額要因

家屋は、相続税や贈与税の財産評価において、固定資産税評価額によって評価されますが、一定の条件の下で減額要因があります。

家屋の評価

固定資産税評価額は、毎年1月1日現在の家屋の所有者に対して、各市町村が固定資産税を課税するための課税標準となる家屋の評価額です。家屋は、相続税や贈与税の財産評価において、固定資産税評価額を基準に評価されます。

通常の家屋=固定資産税評価額
建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%

※費用現価とは、建物に投下された建築費用の額

家屋と構造上一体となっている設備=家屋の価額に含めて評価
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備=再建築価額-償却費の合計額又は減価の額を控除した金額×70%
庭園設備(規模が大きいもの)=庭園設備の調達価額×70%
貸家の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)
借家権の評価=固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃借割合

※権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域は除く

家屋の減額要因の検討

家屋の評価と減額要因について見てきました。

空き家や賃貸に出していないアパートがあれば、賃貸に出し、貸家の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)の適用により30%評価を減額させることができます。

例えば、固定資産税評価額=2,000万円の場合、

2,000万円×70%=1,400万円

となり、税率が20%だとすると、120万円ほど税金が減額されます、また、固定資産税の観点からも、空き家や賃貸に出していないアパートがあれば、更地にせず、小規模住宅用地の特例が適用できる範囲で、固定資産税を6分の1に抑えたままにすることもできます。

相続税や財産評価について、ご相談したいかたは当事務所へお気軽にご相談ください。

カテゴリー
IT・Google 起業・新規ビジネス

税金が有利になる?不利になる?【節税】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所
税金の有利・不利判定について解説!

税金の計算には、制度をうまく利活用することが必要です。

納税が有利になったり、不利になったりすることがあります。

 

コンテンツ

納税の有利・不利判定とは

税制にも、税務処理や申告にあたって、複数の選択肢があります。

複数の選択肢の中で、最善の選択をすることになり、適切な税金対策を行うことができます。

事前に届け出を行うものが多いため、顧問税理士とコミュニケーションを行い、事前に準備を行う必要があります。

有利・不利判定一覧

消費税編

本則課税と簡易課税の選択

個別対応方式と一括比例配分方式

会社設立時の資本金の設定

会社設立時の給与額の設定

多額の固定資産取得や課税仕入による課税事業者の届出

法人税編

グループ通算制度の適用・非適用

100%子会社化

役員報酬の決定と法人税の納税の検討

決算賞与の支給

資本金の増資・減資など資本金額の設定

所得額の事前確認による納税シミュレーション

固定資産や消耗備品購入のタイミングの選択

カテゴリー
IT・Google

税金の種類【税金】

札幌の税理士・公認会計士
J.START
会計事務所
税金の種類
コンテンツ

法人にかかる税金(基本)

法人税等
・法人税
・地方法人税
住民税
・都道府県民税
・市町村民税
事業税等
・事業税
・地方法人特別税
・特別法人事業税
・外形標準課税
消費税等
・消費税
・地方消費税

個人事業主にかかる税金(基本)

所得税等
・所得税
・復興特別所得税
住民税
・都道府県民税
・市町村民税
事業税等
・事業税
消費税等
・消費税
・地方消費税

個人にかかる税金

所得税等
・所得税
・復興特別所得税
住民税
・都道府県民税
・市町村民税
国民健康保険税

社会保険料

法人
・厚生年金保険料
・健康保険料
・雇用保険料(従業員を雇い入れ一定の要件を満たした場合)
・労災保険料(従業員を雇い入れ一定の要件を満たした場合)
個人事業主
・国民年金保険料
・国民健康保険
・雇用保険料(従業員を雇い入れ一定の要件を満たした場合)
・労災保険料(従業員を雇い入れ一定の要件を満たした場合)

保有資産等にかかる税金

固定資産税・都市計画税(土地)(1月1日時点所有者)
固定資産税・都市計画税(家屋)(1月1日時点所有者)
固定資産税(償却資産)
自動車税(4月1日時点所有者)
軽自動車税(4月1日時点所有者)
事業所税

移転資産等にかかる税金

相続税(相続したとき)
贈与税(無償で資産を譲渡したとき)
登録免許税(不動産登記)
不動産取得税(無償・有償・登記かかわらず土地・建物を取得したとき)
譲渡所得税(土地・建物を取得したとき)

経済取引にかかる税金

印紙税
関税
酒税
たばこ税・たばこ特別税・地方たばこ税
揮発油税
軽油取引税
入湯税
狩猟税
ゴルフ利用税
etc

カテゴリー
IT・Google

法定実効税率 計算シート【税金】

法定実効税率の計算(準備中)

概算の所得ベースの税額の算出や税効果会計という会計基準の適用においてよく使用する、法定実効税率について、見ていきたいと思います。

コンテンツ

法定実効税率の計算式

法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率+地方法人特別税率


 

実効税率の計算

カテゴリー
IT・Google

会計ツール集

会計ツール集

こちらでは、会計や税金計算に役立つ、作成したツールについて公開していきたいと思います。

コンテンツ

会計編

資金繰り計画(準備中)

経営改善計画(準備中)

キャッシュフロー計算書(準備中)

連結財務諸表(準備中)

連結キャッシュフロー計算書(準備中)

減損判定シート(準備中)

税金編

法定実効税率

税金概算額計算(準備中)

法人成りシミュレーション(準備中)

簡易課税判定(準備中)

決算対策判定(準備中)

固定資産税判定(準備中)